適性診断の種類
義務診断
トラック・バス・タクシー・ハイヤーなどの運送事業者の皆様は、自社の運転者のうち「初任運転者」「高齢運転者」「事故惹起運転者」に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受診させることが法令で義務付けられています。
【対象者】
- バス・タクシー事業者
事業者が運転者として新たに雇い入れた者
- 個人タクシー事業者
適用除外
- トラック事業者
運転者として常時選任するために新たに雇い入れた方
(乗務する前3年間に初任診断を受診した場合を除く。)
【受診時期】
- 貨物
初めてトラックに乗務する前
- 旅客
事業用自動車の運転者として選任する前
専門のカウンセラーが、診断結果を基に加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動についてカウンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。
【対象者】
65歳以上の運転者
【受診時期】
65歳に達した日以後1年以内に1回受診する。その後75歳に達するまで3年以内ごとに1回受診する。
【対象者】
- 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
- 軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こした事がある者
【受診時期】
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前
推奨診断
普通免許以上をお持ちであれば、どなたでもお気軽に受診いただける適性診断です。
ヒヤリ・ハット経験のある方
事故を起こす前に、適性診断(一般診断、カウンセリング付き一般診断)の受診をお勧めします。
適性診断システムにより、運転者の性格、認知・処理機能、視覚機能などについて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つアドバイスを記載した適性診断票を発行します。
加齢や生活環境の影響を受けて、運転に対する考え方や反応は変化します。安全運転を継続していくうえで定期的にこの診断を受診してその変化を把握していくことをお勧めします。